通訳案内士・通訳者・翻訳者登録制度の創設について
<募集区分>
(1)通訳案内士(英語・韓国語・中国語・タイ語・その他)
・都道府県知事に登録した通訳案内士で、業務に協力することができる人材
・山陰地域限定特例通訳案内士の方(取得のため現在研修中の方)も申請いただけます。
※通訳案内士は、報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう)を行うことを業とする。(通訳案内士法第2条)
美術館など特定施設内のみの外国語での案内は「旅行の案内」に該当しないため通訳案内士の資格はいりませんが、主として外国語で交通及び土産物購入の斡旋ないし観光の案内等を目的とした案内は通訳案内士の資格が必要となります。
(2)通訳者(英語・韓国語・中国語・タイ語・その他)
・通訳経験があり該当言語について日常会話の通訳が支障なくでき、通訳業務に関して協力することができる人材
※業務内容は、外国人同席の歓迎レセプションやイベントでの通訳等になります。
(3)翻訳者(英語・韓国語・中国語・タイ語・その他)
・翻訳経験があり当該言語について日常文章の翻訳が支障なくでき、翻訳業務に関して協力することができる人材
<業務内容>
(1)訪日旅行者の団体ツアー、個人旅行、ファムツアーなどでの通訳案内士としての業務
(2)(一社)鳥取中部観光推進機構、鳥取県、機構エリアの市町村及び観光関連団体等が主催する外国人歓迎レセプションやイベントでの通訳
(3)(一社)鳥取中部観光推進機構、鳥取県、機構エリアの市町村及び観光関連団体、及び団体加盟の各施設等から依頼された翻訳
(4)機構が特に必要と認める団体及び個人から依頼された通訳、翻訳
<報酬>
各募集区分により報酬は異なりますので、詳細については鳥取中部観光推進機構までお問合せください。
<登録の流れ>
(1)一般社団法人鳥取中部観光推進機構「通訳案内士・通訳者・翻訳者登録要綱」の内容に同意すること
(2)「通訳案内士・通訳者・翻訳者登録申請書」に記入し郵送
(3)鳥取中部観光推進機構による面接。その後登録の可否を通知
<募集期間>
平成28年3月26日(土)~
<面談日時場所>
鳥取中部観光推進機構から連絡いたします
問合せ先:一般社団法人 鳥取中部観光推進機構
電話 0858-24-5024 担当:宇野(ウノ)