新型コロナウィルス対策 支援制度一覧
※詳細は指定公式HPにてご確認ください。
※9/30現在
● 全体を取りまとめたパンフレット等
No. | 関係省庁 | 個人 事業主対象 | 中小 企業 対象 | 大企業対象 | 名称 | 内容 | 特徴・条件等 | リンク | |
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1 | 経済産業省 | ○ | ○ | ○ | 新型コロナウイルス 感染症 関連ホームページ |
新型コロナウイルスによる企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策を案内 | WEB WEB |
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2 | ○ | ○ | ○ | 相談窓口一覧 | 相談窓口一覧、Q&A(融資、雇用調整助成金・補助金・専門家への相談) | WEB | |||
3 | ○ | ○ | ○ | 新型コロナウイルス 感染症で影響を受ける 事業者の皆様へ (パンフレット) |
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4 | ○ | ○ | ○ | 資金繰り支援 内容一覧 |
支援内容についてまとめています |
● 雇用助成関係
No. | 関係省庁 | 個人 事業主対象 | 中小 企業 対象 | 大企業対象 | 名称 | 内容 | 特徴・条件等 | リンク | |
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5 | 厚生労働省 | ○ | ○ | ○ | 雇用調整助成金 |
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リンクをご覧ください | ||
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令和4年12 月以降の雇用調整助成金の特例措置等の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2022(令和4年6月7日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、10 月末までにお知らせします。 | WEB |
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1年間で100日分、3年で150日分が上限 ただし、緊急対応期間中に実施した休業は、この支給限度日数には含めません |
ガイドブック→ | |||||||
6 | ○ | ○ | ○ | 産業雇用安定助成金 (在籍型出向の支援制度) |
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成 | ・本助成金の支給対象となる「出向」 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること 出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること 出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物である企業間の出向でないことなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること 出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと ・本助成金の支給対象となる「事業主」 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として在籍型出向により労働者を送り出す事業主(出向元事業主) 当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主) |
・受給額 ①出向運営経費 出向元が労働者の解雇などを行っていない場合:中小企業 9/10・中小企業以外 3/4 出向元が労働者の解雇などを行っている場合:中小企業4/5・中小企業以外 2/3 上限額(出向元・出向先の合計) 12,000円/日 ②出向初期経費 出向元・出向先とも 助成額:各10万円/1人当たり(定額) 加算額※:各5万円/1人当たり(定額) ※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産量要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合について、助成額の加算を行う |
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7 | ○ | ○ | - | 新型コロナウイルス 感染症対応 休業支援金・給付金 |
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給 | 【支援金額の算定方法】 ①1日当たり支給額(8,355円が上限)× ②休業実績 ※①②の算定方法は以下の通り ①:休業前の1日当たり平均賃金額 × 80% ②:各月の日数(30日又は31日)- 就労した又は労働者の事業で休んだ日数 |
【手続方法】 ・申請方法 郵送 ・オンライン申請 (労働者本人からの申請のほか、事業主を通じて(まとめて)申請することも可能) ・必要書類 ①申請書 ②支給要件確認書 ※ ③本人確認書類 ④口座確認書類 ⑤休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの ※事業主の指示による休業であること等の事実を確認するもの。事業主及び労働者それぞ れが記入の上、署名。 事業主の協力が得られない場合は、事業主記入欄が空欄でも受付。 (この場合、法律に基づき労働局から事業主に報告を求める。) |
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8 | ○ | ○ | ○ | 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 (労働者を雇用する事業主の方向け) | 新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が臨時休業等した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、有給の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主へ助成 | 【対象事業主】 ①又は②の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主。 ① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等した小学校等に通う子ども ② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども |
【支給額】 休暇取得期間により異なります。 詳しくはリンクをご覧ください |
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9 | ○ | ○ | ○ | 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金 (労働者を雇用する事業主の方向け) |
(休暇制度導入のための助成金) 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金 |
【主な支給要件】
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(支給額) 1事業場につき1回限り 15万円 |
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(休暇取得支援のための助成金) 両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース) |
【主な支給要件】
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(支給額) 対象労働者1人当たり28.5万円 (1事業所当たり上限5人まで) |
● 資金繰り
No. | 関係省庁 | 個人 事業主対象 | 中小 企業 対象 | 大企業対象 | 名称 | 内容 | 特徴・条件等 | リンク | |
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4 | 経済産業省 | ○ | ○ | ○ | 資金繰り支援 内容一覧 |
支援内容についてまとめています | |||
10 | 経済産業省 中小企業庁 |
- | ○ | - | 伴走支援型特別保証制度 |
一定の要件(売上減少▲15%以上等)を満たした中小企業者等が、金融機関による継続的な伴走支援を受けること等を条件に、信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げる「伴走支援型特別保証制度」を創設 |
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11 | - | ○ | - | 経営改善サポート保証(感染症対応型) |
早期の事業再生を後押しするため、経営サポート会議や中小企業再生支援協議会等の支援により作成した再生計画等に基づき、中小企業者が事業再生を実行するために必要な資金の借入を保証する「経営改善サポート保証制度」について、据置期間を最大5年に緩和したうえで、信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げ |
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12 | 経済産業省 中小企業庁 信用保証協会 |
○ | ○ | - | セーフティネット保証4号 対象範囲は全都道府県 |
幅広い業種で影響が生じている地域について、信用保証協会が一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。 |
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内容(保証条件)
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13 | ○ | ○ | - | セーフティネット保証5号 | 特に重大な影響が生じている業種について、信用保証協会が一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。 |
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内容(保証条件)
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14 | 日本政策金融公庫 | ○ | - | - | 新型コロナウイルス 感染症 特別貸付 (小規模事業者) |
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
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15 | - | ○ | - | 新型コロナウイルス 感染症 特別貸付 (中小企業) |
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のいずれにも当てはまる方
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16 | ○ | - | - | 新型コロナウイルス 感染症 マル経融資 (小規模事業者経営改善資金) |
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方 ※商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けており、商工会議所等の長の推薦が必要 |
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17 | ○ | ○ | - | 生活衛生 新型コロナウイルス 感染症特別貸付 生活衛生関係営業:興行場(映画館)、旅館業、公衆浴場、理容店、美容店、クリーニング、飲食店、食肉販売業、氷雪販売業 |
生活衛生関係の事業を営む方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
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18 | ○ | - | - | 生活衛生改善貸付 生活衛生関係営業:興行場(映画館)、旅館業、公衆浴場、理容店、美容店、クリーニング、飲食店、食肉販売業、氷雪販売業 |
生活衛生改善貸付(生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付)は、生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者の方が経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度 新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1カ月の売上が前年または前々年同期と比較して5%以上減少している方 ご利用いただける方:生活衛生関係の事業を営む小規模事業者であって生活衛生同業組合等の長の推薦を受けた次の方常時使用する従業員数が5人(旅館業及び興行場営業を営む方は20人)以下の会社または個人 |
2 一部の対象者については、特別利率F-0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給され、当初3年間が実質無利子となります。
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19 | ○ | ○ | - | 新型コロナウイルス感染症に かかる衛生環境激変特別貸付 <特別貸付> 生活衛生関係営業:興行場(映画館)、旅館業、公衆浴場、理容店、美容店、クリーニング、飲食店、食肉販売業、氷雪販売業 |
関係省庁から適用の指示を受け、令和2年2月21日付で新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方向けの衛生環境激変特別貸付を発動 資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方であって、次のいずれにも該当する方
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20 | ○ | - | - | 経営環境変化対応 資金 (セーフティネット 貸付) (小規模事業者) |
社会的、経済的環境の変化などにより、一時的に業況の悪化を来している事業者の経営基盤の強化を支援 | 資金のお使いみち: 社会的要因等により企業維持上緊急に必要な設備資金及び経営基盤の強化を図るために必要な運転資金
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21 | - | ○ | - | 経営環境変化対応 資金 (セーフティネット 貸付) (中小企業) |
社会的、経済的環境の変化など外的要因により、一時的に、売上の減少など業況悪化を来しているが、中長期的には、その業況が回復し、かつ、発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援 |
<ご返済期間>
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22 | 商工中金 | ○ | ○ | - | 資本制劣後ローン |
新型コロナウイルス感染症の影響による業況悪化に伴い資本の毀損等が懸念される中、本来の収益力を回復するまで 「財務安定化に向けた資本の増強」が必要な事業者に対し、資本性劣後ローンにて事業の成長・継続を支援 |
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23 | 日本政策金融公庫 商工中金 |
- | ○ | - | 利子補給制度 |
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貸出限度 元高:20億円以内 残高:6億円以内 |
利子補給の残高限度は、日本政策投資銀行等との合算運用となります 元高とは貸出額の累計です。貸出限度額は日本政策投資銀行等との合算運用となります。 | |
24 | - | ○ | - | 特別利子補給制度 | 別途、「特別利子補給制度」により、一定の要件(売上減少:中小企業▲20%以上、小規模事業者▲15%以上など)を満たす方は、残高1億円まで、当初3年間は、金利0%となるまでの利子補給を受けることができます。(4年目以降はこの利子補給はありません。) | ||||
25 | 中小企業基盤 整備機構 |
○ | ○ | - | 特別利子補給事業 | 日本政策金融公庫(日本公庫)、商工組合中央金庫(商工中金)の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等により借入を行った中小企業者等の皆様への一層の資金繰り支援として、一定の要件のもと利子額分を補填することにより、実質的な無利子化をいたします。 | WEB | ||
26 | - | ○ | - | 新型コロナウイルス感染症にかかる経営セーフティ共済の特例措置 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている契約者の皆様に、以下の特例措置を講じています。 |
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WEB | ||
27 | ○ | - | - | 新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化した契約者の皆様に、以下のとおり特例措置を講じています。 |
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※資金繰りについては数多くあります。詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#90
● 税・社会保険
No. | 関係省庁 | 個人 事業主対象 | 中小 企業 対象 | 大企業対象 | 名称 | 内容 | 特徴・条件等 | リンク | |
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28 | 財務省 | ○ | ○ | ○ | 納税の猶予 |
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WEB | ||
29 | 日本年金機構 | - | ○ | ○ | 厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定 | 令和3年8月から令和4年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられている。今般、令和4年1月から令和4年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例措置が講じられる |
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和3年8月から令和4年6月までの間に、著しく報酬が下がった月が生じた方 イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります) ウ.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している |
WEB |
● その他
No. | 関係省庁 | 個人 事業主対象 | 中小 企業 対象 | 大企業対象 | 名称 | 内容 | 特徴・条件等 | リンク | |
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30 | 経済産業省 | ○ | ○ | - | 事業再構築補助金 | 新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援 | WEB | ||
31 | 経済産業省 中小企業基盤 整備機構 |
○ | ○ | - | 生産性革命推進事業 | ものづくり補助金 (全国中小企業団体中央会) |
補助上限金額 750万円~3,000万円、 補助率 1/2~2/3で新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資を支援します。 ※一般型(グリーン枠除く)は補助上限750万円~1,250万円(従業員数に応じる)、グローバル展開型は補助上限3,000万円 |
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32 | ○ | - | - | 持続化補助金 (全国商工会連合会) (商工会議所) |
[卒業枠] 200万円 [後継者支援枠] 200万円 [創業枠] 200万円 [インボイス枠] 100万円 補 助 率:2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3/4) 対象経費:機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費 |
・持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)
本補助金は、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた 新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援するものであり、補助対象経費全額が、 対人接触機会の減少に資する取組であることが必要 |
WEB WEB |
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33 | ○ | ○ | - | IT導入補助金2022 | 中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポート |
※低感染リスク型ビジネス枠は補助対象経費にハードウェア費が追加 |
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34 | ○ | ○ | - | 事業承継・引継ぎ補助金 | 事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継を契機として新しい取り組み等を行う中小企業等及び、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎを行う中小企業等を支援する制度 | ①経営革新事業 事業承継・M&A後の経営革新(設備投資・販路開拓等) に係る費用を補助 ②専門家活用事業 M&A時の専門家活用に係る費用 や仲介に係る費用を補助 ③廃業・再チャレンジ事業 事業承継・M&Aに伴う廃業に係る費用を補助 |
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35 | 総務省 厚生労働省 |
○ | ○ | - | テレワークについてのポータルサイト | 柔軟な働き方を実現するテレワークの全国的な推進のためのポータルサイト | WEB WEB |
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36 | 厚生労働省 | ○ | ○ | - | 人材確保等支援助成金 (テレワークコース) |
良質なテレワークを新規導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主が助成対象 ※テレワーク勤務を、新規に導入する事業主のほか、試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主も対象となります! |
・支給対象となる経費の範囲 以下の取組の実施に要した費用が支給対象となります。 1.就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更 2.外部専門家によるコンサルティング 3.テレワ ーク用通信機器の導入・運用 ※ 以下のテレワーク用サービス利用料も助成対象となります! ●リモートアクセス及びリモートデスクトップサービス ●仮想デスクトップサービス ●クラウドPBXサービス ●web会議等に用いるコミュニケーションサービス ●ウイルス対策及びエンドポイントセキュリティサービス 4.労務管理担当者に対する研修 5.労働者に対する研修 |
・受給額 機器等導入助成:1企業あたり、支給対象となる経費の30% ※ただし以下のいずれか低い方の金額を上限とする。 1.1企業あたり100万円 2.テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円 目標達成助成:1企業あたり、支給対象となる経費の20%(生産性要件を満たす場合35%) ※ただし以下のいずれか低い方の金額を上限とする。 1.1企業あたり100万円 2.テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円 |
WEB |
●鳥取県
No. | 関係省庁 | 個人 事業主対象 | 中小 企業 対象 | 大企業対象 | 名称 | 内容 | 特徴・条件等 | リンク | |
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37 | 新型コロナウイルス 感染症対策本部 |
○ | ○ | ○ | 新型コロナウイルス感染症 とりまとめサイト・ 相談窓口の案内です |
新型コロナウイルス感染症特設サイト | 商工労働・農林水産関係者向け 特設サイトのトップページです |
WEB | |
38 | 商工労働部 企業支援課 |
○ | ○ | ○ | 新型コロナウイルス感染症サイト | 企業・事業者への支援情報や、県の対策状況についてのトップサイトです | WEB | ||
39 | ○ | ○ | ○ | コロナに打ち克つ!経済対策予算ワンストップ相談窓口 | 国及び県の経済対策予算の補助金等の相談・申請を、社会保険労務士・行政書士等がサポート | WEB | |||
40 | 交流人口拡大本部 観光交流局 観光戦略課 |
○ | ○ | ○ | WeLove山陰キャンペーン | 鳥取県・島根県民の方が県内の観光施設や体験型観光メニュー、宿泊施設、(旅行会社が実施する)県内日帰り旅行を利用される場合に、そのご利用料金の一部を支援
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WEB | |
41 | 鳥取県生活環境部 くらしの安心局 くらしの安心推進課 |
○ | ○ | ○ | 新型コロナウイルス感染拡大予防対策推進事業補助金 | 対象となる事業者 鳥取県内において、感染予防対策を実施し、以下に該当する店舗を営業する法人もしくは個人事業主
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補助の対象となる経費 令和4年4月1日以降に支払った以下の経費
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WEB |
42 | 商工労働部兼 農林水産部 市場開拓局 |
○ | ○ | ○ | 新型コロナ安心対策認証店特別応援キャンペーン第2弾(25%プレミアム付食事券) | 本県及び業界団体が作成したガイドラインに基づき感染予防対策に取り組みながら営業している新型コロナ安心対策認証店のうち飲食店の需要喚起を図ることを目的としたキャンペーン |
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43 | 商工労働部 企業支援課 |
- | ○ | - | 県内企業感染防御型Withコロナ新事業展開支援事業 | 長期化するコロナ禍の中で、県内中小企業者等が、感染防御型Withコロナに対応しながら新分野進出や事業転換し、事業継続・持続的発展を図る取組について支援 |
対象事業:次の(1)~(3)をすべて満たす事業
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WEB |
44 | ○ | ○ | - | 企業自立サポート事業 (制度金融費) |
中小企業者の皆さまが金融機関から融資を受ける際に、借入利息及び信用保証料の一部を補助を行うことで、低利融資を実現利用にあたっては、原則として鳥取県信用保証協会の保証が必要 | 詳しくはHPを参照ください | WEB | ||
45 | ○ | ○ | - | 鳥取県産業成長応援事業(生産性向上挑戦ステージ) | 新たな事業展開(新商品開発・販路開拓等)、生産性向上(働き方改革)などに積極的に取組む県内中小企業の皆様を企業の成長段階や経営戦略に応じて、鳥取県が応援 | ||||
46 | 商工労働部 雇用人材局 雇用政策課 |
○ | ○ | ○ | 地域活性化雇用創造プロジェクト事業(地域雇用再生コース) | 飲食サービス業、宿泊業、卸売業、小売業、運輸業、製造業、情報サービス業の事業主の方を対象に、成長が見込まれる業種や業態転換等を学ぶセミナー・事業計画策定等のワークショップ、伴走型支援を行う専門家派遣を行う | WEB | ||
47 | 商工労働部 雇用人材局 産業人材課 |
○ | ○ | ○ | 雇用維持教育訓練経費補助金 | 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた県内の事業者が雇用の維持を図るとともに新型コロナウイルス感染症の影響収束後の円滑な事業活動の回復等を目指し、従業員の教育訓練を行う場合に、教育訓練に要する経費の一部を補助金により支援 |
補助上限額:1事業者あたり100万円/年度 (1)新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業等により雇用調整助成金の支給決定を受けた教育訓練であること (2)鳥取県内に有する事務所、事業所、工場、その他の事業用施設に従事する従業員に対し行う教育訓練であること (3)従業員の知識、技能、技術の習得や向上を目的とした教育訓練であること (4)雇用調整助成金支給要領「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業活動の縮小に係る特例(令和2年4月10日)」に規定する緊急対応期間を1日でも含む雇用調整助成金の判定基礎期間内に実施される教育訓練であること |
(1)講師謝金 (2)講師旅費 (3)受講料 (4)従業員旅費(外部機関が実施する教育訓練に参加する場合に限る。) (5)教材費 (6)会場使用料 (7)機器等使用料 (8)オンラインによる教育訓練の実施に必要となるシステム導入費 (9)パソコンその他備品の購入費 (注)(8)及び(9)にかかる補助対象経費は、75万円を上限とする。 |
WEB |